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長崎県佐世保市万徳町8番22号

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九十九島の風景

外国人技能実習制度のご案内

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、開発途上国の若者を技能実習生として日本の企業へ受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。

一般的に実習生の受入れを希望する企業様は、当組合のような監理団体にて受け入れることができます。実際に技能実習が開始されるまでには監理団体の他、「外国人技能実習機構」「送り出し機関」といった組織とも関わりながら受入れ・入国の準備を進めていきます。

入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために最長5年の技能実習に入ります。

当組合では、技能実習生を受け入れられる企業様に対し、技能実習生の入出国手続きから在留中の管理まで、トータルフォローをお約束いたします。

受入の利点

🌏

技能実習生に日本の技術・技能・知識を伝授することにより、開発途上国の経済発展につながる国際貢献ができます。

若い実習生が入社することによる職場の活性化が図れます。

🔍

実習生を教育することで、作業工程・安全衛生等の見直しの機会となります。

📈

作業意欲の高い実習生を受け入れることで、作業効率向上が見込まれます。

職種について

職種については、国から指定されています。

詳細は、「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」をご覧ください。

送り出し国

ベトナム
インドネシア
カンボジア

ベトナム人の特徴

  • 勤勉
  • 忍耐強い
  • 手先が器用
  • 仕事の修得が早いと言われています

※受入企業様は、RJ人材交流協同組合に加入していただきます。

※インドネシア・カンボジア等、今後受入予定です。

外国人技能実習制度受入の仕組み

受入の仕組み図

※外国人技能実習機構(OTIT)

外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とした組織(認可法人)

(出典:国際人材協力機構HP)

実習の流れ・受入年数

実習の流れ・受入年数

※国際人材協力機構(JITCO)

技能実習生や特定技能外国人等の外国人材受入れに係る制度の総合支援機関

(出典:国際人材協力機構HP)

ご依頼から配属まで(約8ヶ月)

1

求人票の提出

2

候補者選考

送り出し機関に所属する技能実習生の候補者の中から、面接・健康診断・試験等を行い、技能実習生候補者の絞り込みをします。

(所要期間:約1.5ヶ月)

3

現地にて面接

企業様と当組合職員が、現地の送り出し機関を訪問し、人間性や技能の程度を参考に合格者の決定をします。(Web面接の場合あり)

(所要期間:約1.5ヶ月)

4

技能実習計画の認定申請(外国人技能実習機構)

技能実習生ごとの技能実習計画の作成・認定申請。合格の技能実習生は、母国にて日本語や生活習慣等について学びます。

5

技能実習計画の認定

(所要期間:約3ヶ月)

6

在留資格認定証明書交付申請(入国管理局)

在留資格「技能実習1号」を修得するための申請

7

在留資格認定証明書交付

8

査証(ビザ)申請(在外公館)

(所要期間:約1ヶ月)

9

査証(ビザ)発給

10

入国

11

入国後講習

(所要期間:1ヶ月)

12

企業様へ配属




手順について

技能実習責任者・指導員の配置と責務

技能実習を行わせる事業所ごとに下記の人員の配置が必要です。

① 技能実習責任者

技能実習指導員・生活指導員・その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習進捗状況などを総括管理します。過去3年以内に、養成講座を受講しておく必要があります。(常勤職員)

② 技能実習指導員

技能実習生への技能指導で、実習生の作業・労働に関する部分を担当し、実習計画に基づいて技能実習を行います。(実務経験5年以上の常勤職員)

③ 生活指導員

日本で生活する上での指導やサポートをします。(常勤職員)

※ ①・②・③ は、それぞれの要件を満たせば兼任できます。

雇用条件および社会保険・労働保険について

技能実習生は、日本人労働者と同様の権利を有しています。そのため、受入企業は労働基準法を遵守しなくてはなりません。報酬に関しても、最低賃金を下まわらないように、雇用契約を結ぶ必要があります。また、社会保険・年金・雇用保険への加入が義務付けられています。

技能実習生の宿舎

受入企業は、技能実習生に対し、宿舎(1人当たり4.5㎡以上)を確保しなければなりません。技能実習生が定期的に負担する費用(居住費・水道光熱費等)については、技能実習生と受入企業の間で合意等がされている必要があります。

実習受入人数枠

(1)団体管理型の人数枠

人数枠
団体管理型の人数枠

※現在実習中の技能実習生は、常勤従業員数に含みません。
※常勤職員数が2名以下の企業は、その常勤職員数を超える人数を受け入れることはできません。
※建設分野においての技能実習生の総数は、常勤職員の総数を超えることができません。

技能実習生の受入費用について

技能実習生の受入には、費金の他に入国・帰国、在留申請、入国後講習、監理費等の諸経費が発生いたします。諸経費の詳細につきましては、お見積もりを作成し、ご説明させていただきます。

特定技能制度について

特定技能制度とは

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

在留資格(特定技能)

「特定技能」には2種類の在留資格があります。

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

「特定技能2号」は、特定分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号のポイント

  • 在留期間: 1年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間ごとの更新・通算で上限5年まで
  • 技能水準: 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準: 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同: 基本的に認めない

(RJ人材交流協同組合・登録支援機関の登録番号:25登-011863 登録有効日:2025年6月)

特定技能2号のポイント

  • 在留期間: 3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
  • 技能水準: 試験等で確認
  • 日本語能力の水準: 試験等での確認は不要
  • 家族の帯同: 要件を満たせば可能(配偶者・子)

受け入れ分野

特定技能1号による外国人の受け入れ分野(特定産業分野)は以下の12分野です。そのうち、特定技能2号での受け入れ対象は、介護分野を除く11分野となります。

👴 介護分野
🏢 ビルクリーニング分野
⚙️ 素形材産業分野
🏭 産業機械製造業分野
💡 電気・電子情報関連産業分野
🏗️ 建設分野
⛴️ 漁船・船舶工業分野
🚗 自動車整備分野
✈️ 航空分野
🏨 宿泊分野
🌾 農業分野
🐟 漁業分野
🍱 飲食料品製造業分野
🍽️ 外食業分野

(介護分野のみ除外で2号受入対象は11分野)
引用:出入国在留管理庁特定技能ガイドブック

登録支援機関に係る相関図・登録基準

支援機関について

登録を受けるための基準

(1)機関自体が適切であること

◆法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと

◆法人のみならず、個人事業主でも登録を受けることができます。

(2)外国人を支援する体制があること

◆登録をうけるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。

登録支援機関の業務

  • 外国人への支援を適切に実施すること
  • 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

※登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
 引用:出入国在留管理庁特定技能ガイドブック

組合概要

法人名 RJ人材交流協同組合
所在地 〒857-0034 長崎県佐世保市万徳町8番22号
TEL 0956-55-6135
FAX 0956-55-6749
Email rj20200301-822@tvs12.jp
代表者 代表理事 金子寿男
設立年月日 令和2年1月9日
法人番号 3100-05-008375
許可番号 許 2012000225 特定監理事業 法務大臣、厚生労働大臣 令和3年7月2日
事業内容 (1)組合員の取り扱う資材の共同購入
(2)組合員のためにする工事受注斡旋事業
(3)組合員のためにする外国人技能実習生共同受け入れ事業
(4)外国人技能実習生受け入れに係る職業紹介事業
(5)組合員のためにする特定技能外国人支援事業
(6)特定技能外国人にかかる職業紹介事業
(7)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合
 事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(8)組合員の福利厚生に関する事業
(9)前各号の事業に付帯する事業